つれづれ日記

気になったことを詳しく調べて私見を交えわかりやすくお伝えします

ふるさと納税の返礼品は一時所得扱い!その計算方法は?

ふるさと納税 一時所得 計算

税金が控除されて、

自己負担2000円で返礼品までもらえちゃうんだから

ふるさと納税をやらない理由が見つからない。

 

ここ数年ですっかり定着したふるさと納税ですが、

ふるさと納税の返礼品について、

国会でも一悶着ありましたね。

 

今回は、この返礼品が所得扱いである

(課税対象になる)という話です。

 

 

しかし、

ふるさと納税をした全員が

返礼品に対して税金を納めないといけないわけではありません。

 

課税されるのか、

されないのかは

どうやって決まるのかを説明していきます。

 

返礼品は、

その価値によって

一時所得と見なされます。

 

一時所得が年間で50万円を超えた場合には

越えた分が課税対象となります。

(年間50万円までは非課税)

 

一時所得にかかる税金の計算方法は以下の通りです。

 

【一時所得の税金計算方法】
(一時所得の総額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円)×1/2×税率

 

 

今回の返礼品の価値に見合う額は、

一時所得の総額の中に入ってきます。

 

他に一時所得に当たる収入がないのであれば、

返礼品の額=一時所得の総額

です。

 

その場合、

収入を得るために支出した金額

は0円ということになります。

 

ただし、返礼品の他に、

「一時所得」には

保険の一時金や満期金など、

給与以外のすべての所得が含まれます。

(相続・贈与など別の税金体系にかかる物は除く)

 

投資による益金や

細かく言えば

懸賞や福引きで当たった賞金

ポイントを換金、商品化した場合や、

競馬や競輪の払戻金

一時所得に含まれます。

 

 

納めた保険料は

「収入を得るために支出した金額」

に含まれますが、

ギャンブルに投じた額は

収入を得るために支出した金額

とは見なされないとのことです。

 

「税率」については

この一時所得を含む

課税総所得によって変わります。

 

  • 課税総所得が0~195万円の場合は5%
  • 課税総所得195~330万円では10%
  • 課税総所得330~695万円では20%
  • 所得税最高税率は45%

です。

 

ただし、

株式や投資信託の売却益や配当などは

別の税率が適応されます。

(一律15%)

 

では、

返礼品の評価方法(額)は

どのように計算すれば良いのでしょう?

スポンサーリンク

   

 

ふるさと納税返礼品の一時所得額としての評価方法

ふるさと納税 返礼品 和牛

なるべく安く見積もって

計算式に当てはめたいところですが、

 

返礼品の価格は、

家電量販店の販売価格や

ネットショップの同等品と比較して

自分で決めて申請することはできません。

 

評価額は

寄附を受け取った自治体が

決めた価格になります。

 

ですから、

寄付をする自治体を選ぶ際には

返礼品の一時所得に当たる額を

見越して決めることも

一時所得の総額がオーバーしそうな人には

大切だといえるでしょう。

 

給与以外の所得、

つまり、

一時所得の額が多かったから

ふるさと納税をして、

節税をしたいと考えたのに~!

 

という人は、

以下の方法が参考になるかも知れません。

 

スポンサーリンク

   

 

ふるさと納税の一時所得を国税庁はいつからいつまでで計算するの

確定申告 ふるさと納税

 

3月の確定申告によって、

前年1月~12月までの収入について

申告することになります。

 

一時所得と見なされるのも

12月に受け取った分までです。(※1)

 

※1

ただし、12月中に発送通知書が

郵便や電子メールによって届いた場合には、

その日が受取日となります。

 

ですから、

ふるさと納税を行う日を

年末ぎりぎりにすることで、

翌年度の課税対象とすることが

できます。

 

また、

一部自治体では、

返礼としてポイント付加を

実施しているところがあります。

 

ポイントの付加の場合、

それ自体を持って一時所得とは見なさず、

ポイントを使用した際の商品の金額が

一時所得と見なされますので、

翌年以降に使用すれば、

当年の一時所得からは外すことが可能です。

 

最後に

一時所得の税金計算方法をもう一度おさらいすると、


(一時所得の総額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円)×1/2×税率

となります。

 

ですから、

一時所得が返礼品の他にない人は

心配することないですね。

 

仮に、

特別控除額の50万円を超える返戻金をもらうためには、

半分が返礼品としてもどってくると仮定したとして、

100万円の寄付をする計算になります。

 

ふるさと納税の恩恵を得られる限度額は

年間の総所得によって算出されますから、

100万円もふるさと納税ができる人は、

年間の所得が5000万円を超えてるわけですからね。

 

私のような庶民には

縁遠い話。

 

他の一時所得がないのであれば、

心配入りませんね。

 

「今年は」他の一時所得があって・・・

 

という場合は、

なるべく遅い時期に、

またはポイント返礼の自治体を

探してみるのも良いでしょう。

 

もしも、毎年一時所得がオーバーするんだよな。

という人も、

(課税額-50万円)×1/2×税率

となるので、

全うに税金を支払うよりも

優遇されると考えることもできますよね。

 

まぁそんなに稼いでいるなら・・・

という気もしますが(笑)

 

では、

お役に立てれば嬉しいです。

 

最後まで読んでくださって

ありがとうございました。

 

スポンサーリンク