つれづれ日記

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裁判員制度を辞退したい!辞退することができる7つの場合

裁判員制度 辞退 したい

裁判員制度が始まって10年が経ち、

この10年で裁判員制度がだんだんと定着してきました。

 

裁判員制度裁判員に選ばれたけれど、

仕事が忙しくて辞退したいといった場合や

何らかの理由で裁判員を辞退したい

といった場合が出てくると思います。

 

 

また、

実際に10年で辞退率も上がってきているんです。

 

でも、

裁判員制度に選ばれても

簡単に辞退できるのかというとそうではなく、

辞退理由によっては辞退することができない場合もあります。

 

では、

どのような場合に辞退することができるのか

見ていきましょう。

 

裁判員に選ばれた場合でも辞退することのできる理由は

裁判員法で定められていてこちらの7つがあります。 

  • 70歳以上
  • 会期中の地方公共団体の議会議員
  • 学生
  • 5年以内に裁判員を経験した
  • 3年以内に選任予定裁判員に選ばれた
  • 1年以内に裁判員候補として裁判員選任手続きに行ったことのある
  • やむを得ない理由がある

 

ちなみにやむを得ないとは、

重い病気があったり、

介護をしていたり、

妊娠中であったりする場合で、

この場合は辞退することが認められています。

 

また、

  • 葬式
  • 出産の付き添い
  • 入院の付き添い
  • 裁判員に選ばれたことによって身体、精神、経済などに不利益が生じる

と認められた場合なども辞退が認められます。

 

このように出産や妊娠中などは辞退することができますが、

育児をしていることが理由の場合は辞退できるのか。

 

また、仕事が忙しくて裁判員を辞退したい場合も辞退

することは、認められるのか見ていきましょう。

 

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裁判員制度の辞退で育児は理由になるの?

裁判員制度 辞退 育児

子どもが小さかったり、

預かってもらえるところがないような場合に、

育児を理由に裁判員を辞退することはできるか

について紹介していきます。

 

子どもが小さく預かってもらうことができない場合は、

裁判員は裁判所の近くの自治体の保育所を利用する

ことができるようになっています。

 

また、

自治体によって保育料に違いはありますが、

無料で保育してくれる保育園が増えているようです。

 

ですから、

ただ単に預け先がないことだけでは

辞退する理由にするのは難しいかもしれません。

 

しかし、

子どもの月齢や育児の協力者がいないことなど、

ご自身が育児をしなければいけないことが

辞退の理由であれば

辞退を認められる可能性が高いです。

 

では、

辞退の理由が仕事の場合はどうなるのでしょうか。

 

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裁判員制度の辞退に仕事は理由になるの?

裁判員制度 辞退 仕事

ここからは、

仕事が忙しいことは裁判員を辞退する理由になるのか

を見ていきます。

 

仕事が忙しくて裁判員を辞退したい

という理由であれば辞退することはできません。

 

ただし、

自分がいなければ事業が回らないような場合や

自分が裁判員になることによって

経済的に不利益が生じると判断された場合には

辞退が認められます。

 

では、

これらのことはどのように判断されるかというと

  • 裁判にかかる期間や関わっている仕事の規模
  • 仕事の予定が変更可能か
  • 裁判員になることで関わっている事業にどの程度影響があるか

という点で辞退を認めるのかが判断されます。

 

つまり、

育児でも仕事でも

「自分がいなければいけない」

という状況であれば辞退が認められるということです。

 

まとめ

裁判員に選ばれた時に

どうしても辞退する必要がある場合には

辞退することが認められます。

 

なので、

ただ仕事が忙しいから辞退したい場合など

自分都合の理由の場合には辞退は認められません。

 

また、

裁判員に選ばれて辞退はしたくないが

子どもの預け先がない場合は、

保育所などの預け先を確保してくれます。

 

介護や出産、病気がある場合などは

辞退することができるので、

通知がきたら早めに裁判所に連絡を

入れるようにしましょう。

 

ではでは。

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