つれづれ日記

気になったことを詳しく調べて私見を交えわかりやすくお伝えします

賃貸で仲介手数料を値引きしてもらう方法!仲介手数料ってそもそもなに?

賃貸 仲介手数料 値引き

つい先日、

東京地裁

賃貸住宅の仲介手数料は原則0.5カ月分手数料の一部返還認める

という判決が出ました。

 

これまで何の疑問も持たずに支払ってきた仲介手数料

 

そもそも法律による決まりがあることも知らなかった人が

多かったのではないでしょうか?

 

そこで今回は

  • 賃貸の仲介手数料についての法律の定めについて
  • 賃貸の仲介手数料を無料にする方法
  • 賃貸の仲介手数料は返金してもらえるのか

についてまとめていきます。

 

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そもそも賃貸での仲介手数料というのは

物件を紹介してもらったお礼として

契約者が不動産屋さんに支払うもの

 だと思っていますよね。

 

これ、

半分は正解。

半分は不正解

なんです。

 

物件を探してもらったり見せてもらったり

契約書の作成をしてもらうなど

契約が決まるまでのサービスの成功報酬

だから契約者が払うのが当たり前って思っていませんでしたか?

 

実は私もそう思っていました。

 

でも、

法律を調べるとそうではなかったのです!

 

家賃の1ヶ月分の仲介手数料は

値引きしてもらえる可能性が大なのです。

 

値引きの可能性は大きく2つあります。

 

まず、

仲介手数料は上限は決まっていますが

下限が決まっていないのですね。

 

ですから、

1つ目に、

不動屋さん屋さんが自分の儲けを減らしてくれるのならば

値引きがされるわけです。

 

不動産屋さんからすれば、

値引きに応じる義務はありませんので

あくまでも相談という形でお願いしてみしましょう。

 

「実はこの物件がすごく気に入ったのですが

予算が少しあわないので手数料は安くする事はできますか?」

 

と丁重な姿勢出たのんでみて、 

応じてもらえばラッキーですよね。

 

でも、

これから何かと不動産屋さんには

お世話になる事もあるので

あまり粘らないようにしておきましょう。

 

2つ目の方法については後述します。 

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賃貸の仲介手数料についての法律の定めは?

 

賃貸 仲介手数料 法律

賃貸の仲介手数料というのは

宅建業法の第46条原則として決まっています。

 

売買についても定めがありますが

ここでは賃貸の場合のお話をすることにしますね。

 

賃貸の場合は家賃(税抜)の1ヶ月分の1.08倍が

借主と貸主の両方から得られる報酬額の合計金額の上限

と決まっています。

 

なんだか難しい説明になっていますが、

簡単に説明すると、

 

仲介手数料を支払うべきは

借り主と貸し主の双方で

不動産屋さんが受け取る仲介手数料の合計は

家賃の1ヶ月分以内の金額だ。

 

という決まりです。

 

ですから、

特段の取り決めがない場合には

  • 借り主が家賃の50%
  • 貸し主が家賃の50%

を支払うことが当然ではないか。

 

このあたりが今回の判決のポイントなんですね。

 

あくまでも

原則として定められているということですけれど。

 

原則はそうなのですが、

一方で建設省告示第1552号という法律では

手数料として契約者から最大家賃の1ヶ月を

もらってもいいと定められているのですね。

 

このあたりの解釈で

家賃1か月分の仲介手数料を借り主から取るということが

不動産屋さんの慣習となっているようです。

 

ですから、

仲介手数料を値引きしてもらう

2つ目の方法として

貸し主に半分を負担してもらう方法があげられるわけです。

 

相手は大家さんですから、

「そんな人には貸さない。」

 

といわれてしまえばそれまでですが、

家主と借り主の双方から

家賃の1ヶ月分以内の仲介手数料を取る。

 

というルールに則って交渉することはできるはずです。

 

 

結果、

自分が1ヶ月分の仲介手数料を支払うことになっても 

交渉の後の判断であれば納得して支払えますものね。

 

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賃貸の仲介手数料を無料にする方法!

 

賃貸 仲介手数料 無料

ところで仲介手数料が0円というところもありますよね?

 

あれはどんな仕組みなのかというと・・・

 

もうおわかりですよね。

 

仲介手数料を不動屋さんがもらっていない。

または、大家さんが全て支払っている。

ということになります。

 

空き部屋が続くと大家さんの家賃収入や

それに伴って不動産屋さんの管理手数料が

発生しない状態が続きます。

 

早く借りてほしい。

だから仲介手数料は借り主からはもらわない。

 

というわけです。

 

多くの場合、

大家さんが支払っているようですよ。

 

人気が無い物件の理由として

  • 物件が古い
  • 駅から遠い
  • 日当たりが悪い

など、

借りたい側に不都合な理由がある場合に

仲介手数料を大家さんが負担して

0円にすることで

お得感を持たせているわけです。

 

  • 別に古くても構わない。
  • 駅から距離があっても車があるから平気。
  • 昼間は家にいないから気にならない。

など多少不便な事があっても

自分が納得できればお得だという事です。

 

なら、

家賃を下げればいいのでは?

と思うかもしれませんが、

新たな契約者が安い家賃で入ってしまうと

それまで正規の家賃で住んでいた方からの

クレームが入る可能性があるので

家賃は簡単に安くはできないのです。

 

全部屋の家賃を下げたら文句は出ませんが、

そんなことしたら収入は激減ですものね。

 

だから仲介手数料を無料にというわけなんです。

  

賃貸の仲介手数料は返金してもらえるの?

仲介手数料は

賃貸契約を結ぶときの成功報酬なので

契約を交わした後の返金は出来ません。

 

もちろん契約に不備があったり、

契約した条件と異なる事実があった場合は

契約自体を無効にすることができる可能性がありますので

契約無効の場合は返金されます。

 

 

 今回ニュースとなった

仲介手数料の返還理由は

契約締結日に業者が家賃1ヵ月分の手数料を

受け取る承諾を得ていなかったものとして

返還が認められたものです。

 

簡単に言うと、

仲介手数料は1ヶ月分

あなたに支払ってもらいますよ。

という通告がなされていなかった

ということです。

 

そんなの自分も聞いてないよ!

 

という人も多いかと思いますが、

ちゃんと捺印する前の契約書に記してあるのが

普通です

 

賃貸で仲介手数料についてのまとめ

契約後の返金は、

今回のような特別なケースを除いては行われないのが普通でしょう。

 

ただし、

契約前に交渉して値引きをしてもらうことは

可能性として大いにあることは覚えておいたほうが良いですね。

 

なかなか契約書の小さな字を

全部読んだり、理解したりはしないまま

はんこを押していまいがちですが、

大切なのは契約前ですからね。

 

ではでは。

 

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